こども用の治療めがねについて

 
お子様のメガネが、保険適用できるかもしれません???
 
9歳未満のお子様で、医師が弱視と診断された場合は
眼鏡を作るうえで保険が適用され
療養費の支給が受けられる場合があります。
(されない場合もありますので、以下をお確かめの上
ご自身での問い合わせすることをお勧め致します。)
 
 
詳しくは↓下をご覧下さい。
 
 
適用されるのは

全てのお子様の眼鏡に補助が支給されるわけではありません。
 
適用とされるのは、
9歳未満の子どもが使用する、
「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断し処方した
眼鏡やコンタクトレンズに限ります。
 
遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに
異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、保険は適用されません。
  
支給は

支給基準額については、
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36700円)」「コンタクトレンズ(15400円/1枚)」×1.03を支給の上限、
つまり「支給対象とする眼鏡の購入価格の上限とする」と定められています。
被保険者である私達は病院にかかった時と同じように三割を自己負担しますので、
支払われる「実際に支給される額の上限」は、以下の通りとなります。

弱視眼鏡            36,700円 × 1.03 × 0.7 = 26,460

コンタクトレンズ(1枚につき) 15,400円 × 1.03 × 0.7 = 11,103

 
作り変え時期は

 
何度も支給が受けられるというわけではありません。
 
厚生労働省から出された通知によると、

★「5歳未満の小児 の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が 1年以上である場合のみ支給対象

★「5歳以上の小児 の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が 2年以上である場合のみ
支給対象
とされています。ここでいう「装着期間」とは、実際に眼鏡を装着していた期間ではなく、
「前回の申請から経過した期間」と考えるのがよいでしょう。
 
 
注意してください

 
お子様の診断名について医師にご確認の上、申請手続きを進めるようにして下さい。
また、前述の条件に該当するお子様であっても、療養費の支給については、保険者が申請ごとに、慎重な審査を行います。
お子様が支給の対象となるかどうか等については、主治医の見解をお聞きし、
またそれに基づく慎重な保険者判断がありますので、
申請すれば必ず適用となるわけではないことをご理解の上、申請するようにして下さい。
 
 


 
弱視って?

 
遠視や近視、乱視など、眼鏡を掛けると視力が出る方の場合は弱視とはいいません。
弱視とは、眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても視力の出ない目をいいます。
 
弱視の原因として考えられるのは、
一つは先天性の白内障などの重い目の病気があるなどが原因で視力が悪いもの、
もう一つは視力の発達する2〜3ヵ月の頃から3歳頃までの幼児期に、斜視や強度の屈折異常(遠視・近視・乱視)があり、
鮮明な映像を映していない目から得られた情報が抑制され、正常な(もしくは異常の少ない)目のみが働くようになり
視力が上がらなかったものです。
 
弱視であることの不利な点に、疲れやすいことがあります。
長い間ものを読むことが辛くなったり、勉強に集中することが難しくなるかもしれません。
また、健全な方の目だけでものを見て、弱視の目をあまり使わないようになるので視機能が発達しなかったり、
両眼視することによって得られる、遠近感を掴むことも難しくなります。
 
 
弱視治療の目的は、
眼鏡で矯正して網膜にピントをきちんと合わせ、鮮明な像を脳に送り、視機能の発達を促すこと、
両方の目でものを見る、両眼視の習慣を付けることです。
 
 
矯正は早ければ早いほど良いのです

 
治療は低年齢であればあるほど、良い結果が期待できます。
 
一般的に、8〜10歳程度で視力の発達は止まると考えられていますが、
個人差も大きく、7歳で弱視に気付いた場合でも、矯正視力が1.0にまで回復したケースもあります。
ですが、完全に視力の成長が止まり大人になってしまってからでは、
矯正することは出来ません。
 
 


 
もっと詳しく知りたい方は、
弱視のお子さんを持つご両親応援サイト「あいぱっちくらぶ」
をご覧になるか
 
掛かりつけの眼科医へご相談下さい。
 


当店のご案内は
「弱視治療のための眼鏡を作成するうえで、療養費を支給する制度がある」ということを
弱視のお子様を持つ方に知っていただくためのものです。
申請等に関する質問にはお答えできませんので、ご了承下さい。